麻生総理が昨日の衆議院予算委員会で、各省庁による国家公務員の天下りと天下りを繰り返す元国家公務員の渡りのあっせんを行うことを、年内に政令で廃止すると言われました。
問題は2つ。
1つは、改正国家公務員法では経過措置として官民人材交流センターが発足するまでの3年間は、各省庁の天下りあっせんが認められるとなっていますが、昨年12月末、総理が認めれば各省庁は3年間は天下りと渡りのあっせんを行うことができるとの政令が閣議決定されました。つまり、法律にはなかった、これまで各省庁が頑なに認めてこなかった元国家公務員の再々就職まで各省庁が面倒を見ることができる『渡り』を麻生総理が閣議で認めてしまったこと。
もう1つは、政令で法律の解釈を変えることが当たり前に行われることの問題です。政令は国家公務員が作成します。だからこそ、改正国家公務員法には明記されていない『渡り』が盛り込まれた政令が作成されるのです。しかも今度は、法律では3年間は天下りを各省庁があっせんできるとした法律を政令で「1年後以降はできない」という内容に変えると麻生総理は言われました。
『政令で天下りをやめるとするのではなく、法改正で天下りをなくすようにするべきではないか』と、昨日衆議院予算委員会で質問をされた細野豪志衆議院議員が指摘をしたことは全く正しいと思います。
天下りに関して麻生総理が行っていることは、官僚依存であり国会軽視につながるのではないかと強い危惧を感じています。