衆議院内閣委員会

送信者 2011年6月

障害者基本法の一部を改正する法律案が可決しました。

(趣旨説明内容)

障害者基本法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要をご説明申し上げます。

障害者の権利に関する条約(仮称)の発効等の障害者の権利の保護に関する国際的動向等を踏まえ、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障害者の自立と社会参加の支援等のための施策を推進することを目的として、本法律案を提出する次第であります。

次に、法律案の内容について、その概要をご説明申し上げます。

第一に、障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における一切のものを「社会的障壁」と定義し、障害者とは、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものであることをその定義において明示しております。

第二に、全ての国民が共生する社会の実現は、全ての障害者が、障害者でない者と等しく基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを前提としつつ、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと、手話を含む言語その他の意思疎通の手段についての選択の機会が確保されること等を旨とし、また、国際的協調の下に図られなければならないことを定めることとしております。

第三に、障害者に対して、障害を理由として差別することその他の権利利益を侵害する行為を禁止する観点から、社会的障壁の除去について必要かつ合理的な配慮がされなければならないことを定めることとしております。

第四に、障害者の自立及び社会参加の支援等のための基本的施策として、障害者が医療、介護の給付等を身近な場所で受けられるよう必要な施策を講ずること、障害者である児童及び生徒が障害者でない児童及び生徒と共に教育を受けられるよう配慮すること、障害者の多様な就業の機会を確保するよう努めること、災害その他非常の事態の場合に障害者に対し必要な情報が迅速かつ的確に伝えられるよう必要な施策を講ずること等を定めることとしております。また、障害者である子どもが身近な場所において療育その他これに関連する支援を受けられるよう必要な施策を講ずること、選挙等において障害者が円滑に投票できるよう投票所の施設又は設備の整備等必要な施策を講ずること、司法手続きにおいて個々の障害者の特性に応じた意思疎通の手段を確保するよう配慮すること、施策を国際的協調の下に推進するための国際協力等の規定を新たに設けることとしております。

第五に、内閣府に置かれた中央障害者施策推進協議会を障害者政策委員会へと改組し、同委員会は、新たに障害者基本計画の実施状況の監視等の事務をつかさどることとしております。

以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。

何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。

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