一般医薬品のインターネット販売

今日の注目記事。

http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS04027_U3A200C1EE8000/

省令は無効との最高裁判断。

私が規制制度を担当している時、ネット販売のルール解禁を分科会の中間とりまとめとした。対面販売のほうが郵便等販売よりも安全性が高いという具体的データは存在しない。第二類医薬品は薬事法において販売時の情報提供は「努力義務」にもかかわらず省令で対面販売が「義務付け」られ郵便等販売が禁止という不思議。

また、省令制定後、薬局・店舗のない離島居住者への販売、改正法施行前に購入した規制対象医薬品の継続使用者には引き続き郵便等販売が経過措置で許可。ネット等で買えない薬が経過措置で購入している方に大変な副作用をもたらすという報告などを調査せず、厚労省は経過措置を延期。

もちろん、安全性の確認は最重要ではあるが、ネット販売等を禁止する科学的根拠のない規制は改革すべき。

が、我が党政権時代にも党内の慎重意見議員、その方たちを支援する団体の声は大きかったため、実現していない。自身の力不足を恥じる。

最高裁の判決は重い。今の政権における規制制度改革の姿がまだ見えないが、この点は最大限協力する。

厚労大臣が議論を始めると表明しているようだが、この規制制度改革の議論はすでに終わっている。

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