応援しよう – 個人献金

これまで20年間一貫して政治資金パーティーを開催せずに政治活動をしてきました。
企業団体献金を受け取らないため、個人の皆さまからのご寄付が政治活動資金となります。
皆さまのご支援をお願いいたします。

個人寄附をいただくにあたっての確認事項

  1. 本人名義以外の名義や匿名による寄附は禁止されています。また、会計帳簿に氏名、住所、職業を記載させていただきます。
  2. 5万円を超える寄附をいただいた場合は、選挙管理委員会に提出する収支報告書に氏名、住所、職業を記載する必要がありますのでご了承ください。
  3. 同一受領者への個人寄附の年間限度額は150万円です。
  4. 日本国籍をもたない方から政治活動に関する寄附をいただくことは禁止されています。
  5. 2,000円を超える寄附額が対象で、確定申告をすることにより所得控除を受けることができます。控除を受けるためには、収支報告書に氏名、住所、職業を記載して「寄附金(税額)控除のための書類」の交付を受けることが必要になります。
  • 「寄附金(税額)控除のための書類」の交付は東京都選挙管理委員会の確認(2月上旬目途)を経て交付されるため、確定申告の期限に間に合わないことがあります。その場合は、まず領収書で確定申告を行い、後から送付する正式書類を追加提出していただくことになります。ご了承ください。

政治資金規正法において、下記の寄附が禁止されています。
皆様が下記に抵触しないことをご確認ください。

  1. 補助金等を受けている会社その他の法人がする寄附
  • 国から補助金、負担金、利子補給金、その他の給付金(試験研究、調査又は災害復旧に係るものその他性質上利益を伴わないもの及び政党交付金を除く。)の交付の決定を受けた会社その他の法人は、その交付の決定の通知を受けた日から1年を経過する日までの間、政党又は政治資金団体に対して寄附をすることはできません。
  • 国から資本金、基本金その他これらに準ずるものの全部又は一部の出資又は拠出を受けている会社その他の法人は、政党又は政治資金団体に対して寄附をすることはできません。
  • 地方公共団体から補助金、負担金、利子補給金、その他の給付金(試験研究、調査又は災害復旧に係るものその他性質上利益を伴わないものを除く。)の交付の決定を受けた会社その他の法人は、その交付の決定の通知を受けた日から1年を経過する日までの間、その地方公共団体の議会の議員若しくは長に係る公職の候補者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対する政党又は政治資金団体に対して寄附をすることはできません。
  • 地方公共団体から資本金、基本金その他これらに準ずるものの全部又は一部の出資又は拠出を受けている会社その他の法人は、その地方公共団体の議会の議員若しくは長に係る公職の候補者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対する政党又は政治資金団体に対して寄附をすることはできません。
  1. 赤字会社がする寄附
    3事業年度以上にわたり継続して欠損を生じている会社は、その欠損が埋められるまでの間、政党又は政治資金団体に対して寄附をすることはできません。
  2. 外国人・外国法人等からの寄附
    外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人若しくは外国法人である団体その他の組織から政治活動に関する寄附を受けることはできません。ただし、主たる構成員が外国人又は外国法人である日本法人のうち上場会社であってその発行する株式が証券取引所において5年以上継続して上場されている者等からの寄附は除かれています。
  3. 他人名義・匿名による寄附
    本人以外の名義又は匿名により政治活動に関する寄附をすることはできません。ただし、街頭又は一般に公開される演説会若しくは集会の会場において政党又は政治資金団体に対してする寄附でその金額が1,000円以下のものに限り、匿名による寄附をすることができます。

★法律の定めではありませんが、以下に該当する場合のご寄付も蓮舫事務所としてお受けすることはいたしかねますので、ご理解のほどお願い申し上げます。

  • 日本国法律及び各種法令に違反する行為により現在、刑事罰を受けている。
  • いわゆる反社会的勢力との交友及び取引関係がある。

 

上記内容をご確認くださいますようお願い申し上げます。
何かご不明点がございましたら、蓮舫事務所までお問い合わせください。
Mail:info@renho.jp

銀行又は郵便局から寄付する

以上ご了承いただける方は「上記に同意します」にチェックの上
登録ページへお進み下さい。

上記に同意します