今朝の党の会議に、本当は年金受給者だったにもかかわらず社会保険事務所職員の事務処理ミスで7年間無年金になっていた千葉にお住まいの67才の男性が出席をして、ご自身の思いを話してくださいました。
この方は、2001年に年金の受給手続きのために社保事務所を訪れたところ、担当職員から受給資格を満たさないとの説明を受け、以降7年間無年金となっていました。
ところが、生活が苦しく、再度社保事務所に年金の相談に訪れたところ、実は年金受給者であることが判明したと言います。
担当した職員のミスは2つ。1つは、1957年4月1日以前に生まれた方は厚生年金の納付期間が240ヶ月以上で年金を受給できるのですが、そこを現行制度の納付期間である300ヶ月で判断したこと。2つめは、この男性は年金保険料を240ヶ月納めていたにもかかわらず、納付期間は217ヶ月であるとの単純な計算ミスをしていたことです。
「私の立場では、担当者に言われたら『そうですか』と言うしかありませんでした」
この男性にはこれまでの未払い分である570万円の年金が支給されることになりますが、無年金であった7年間の生活が大変苦しかった時に、適切に毎月年金を受け取っていたら違う時の過ごし方があったと思われます。ミスをした職員の責任は極めて大きいものがあります。
さらに驚いたのは、この男性の記録が訂正され、未払い分が支給されるとの説明をされた社保事務所の所長が、男性に対し口止めを求めるような発言をしていたことです。
「社保事務所の所長からこの件には『ふたをしてほしい』と言われました」
との男性の証言に対し、社会保険庁の運営部長は「真意を確認したい」と言うにとどめるだけでした。
この社保事務所の対応は、消えた年金の被害にあって無年金になっている方の被害を迅速に正したいというものではなく、事務所のミスの隠蔽を画策しようとしたと非難されても仕方がないと思えます。
男性が社保事務所に相談に行かなければ、この方は一生無年金だった恐れがあります。さらに問題視されるのは、無年金と記録されたこの方には基礎年金番号が割り振られていなかったため、年金特別便も発送されていなかったことです。つまり、自身で年金記録を確認する手段が全くないのです。
「年金特別便が届かない方には社保事務所に来てくださるようにお願いしています」
社保庁の担当者はこう言われましたが、無年金との説明を受け諦めてしまっている方が、積極的に社保事務所に相談に行かれるかどうかは疑問です。
私たちは部門会議として、社保庁にこうした方がどれくらいおられるのかまずはサンプル調査を要求したところです。