延滞利息

今朝の新聞に、自民・公明両党が厚生年金と国民年金の保険料や健康保険料を滞納した場合の延滞金を軽減する改正案をまとめた、という報道がありました。社会保険庁に聞くと、確かに、与党内で納付保険料の延滞利息について検討されているということです。
現行法では、年金保険料の延滞利息が年率14.6%となっています。この率には2009年に4.5%だった国税の延滞利息に比べると相当厳しいという側面と、遅れて保険料を納める場合には延滞利息が課されるにもかかわらず、遅れて支給される年金には延滞利息を付けないことに整合性があるのかどうかという面があります。中でも「消えた年金」の被害者の方は自分のミスで記録が「消えた」わけではありません。
それにもかかわらず、自身の記録が訂正され、これまでの未払い分を受け取る際に利息が付かないことは被害を受けた方に納得をいただけないのではないか、との観点から、私たちは消えた年金の記録が回復した方には、未払い分の年金の利息に相当する金額を付けるための法律案を作成しているところです。
ところが、与党は消えた年金被害を受けた方に延滞利息を付すのではなく、保険料を遅れて納付する際の延滞利息を引き下げる法案を作成中と言います。私たちの作成している法案とは全く考え方が違うという印象を受けています。さらに言えば、今年1月9日に開かれた衆議院の予算委員会で、仙谷由人代議士に消えた年金被害者に延滞利息のようなものを付すべきではないかと聞かれた舛添大臣は、『検討する』と答弁しています。答弁から2ヶ月半が経過しましたが、与党からも政府からも、この答弁に沿った年金支給遅れの延滞利息支払いに関する法案作成の話は全く聞こえてきません。
今朝開かれた党の部門会議では、私たちの法案の対象者をどうするか、利率は、起算点をいつにするか、財源をどうするかなど、法案作成に関しての論点について議員の仲間と議論を進めたところです。

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