党の内閣・厚生労働・文部科学・経済産業合同部門会議に出席。
STAP細胞の疑義に関する調査報告について理化学研究所よりヒアリングを、健康・医療戦略推進法案、及び独立行政法人日本医療研究開発機構法案について法案審査を行いました。
理研の科学研究上の不正行為の防止等に関する規定第4条には所属長が不正を防止する手順が定まる。が、STAP細胞チームにおいての所属長は小保方ユニットリーダー。他者による彼女の研究noteのチェックなどは「落とし穴だった」との理研の説明。これ以外の監督責任について明記がある規定は就業規定第53条。「職員が懲戒処分を受けた時にはその管理監督の任にある者を懲戒することがある」というもの。つまり、懲戒がなければ、処分がでるまではセンター長やその上の者は、監督責任を負っていない形でもある。
不正が小保方さんにあるとなれば、その責任は研究者である彼女が負うべきもの、ということか。
この形が、次世代若手研究者の研究発表に対する萎縮につながらないかを危惧する。
若手研究者育成。チームの独立性を優先することで自由闊達で多様な研究を重んじる理研の精神は尊いが、不正があった時の、疑われた時の監督責任が不明瞭な点はどのように改善すべきなのか。